支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請は初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には広域連合から申請書が送付されますが、事前に申請することもできます。
被保険者証
被保険者名義の振込先口座の通帳
※被保険者本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要です。?
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
支給を受けるには申請が必要です。
被保険者証
被保険者名義の振込先口座の通帳
※被保険者本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要です。
被保険者が亡くなり葬儀を行ったときは、喪主あるいは施主の方に葬祭費3万円が支給されます。
支給を受けるには喪主あるいは施主の方からの申請が必要です。
申請者の印鑑
喪主あるいは施主を確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)
振込先口座の通帳
※申請者以外の口座に振り込むには委任状が必要です。
住民税非課税世帯に属する方は、減額認定を受けることで、病院などでの窓口負担の上限を低く抑えたり、入院時の食事等の費用が減額されます。
※住民税の修正申告や世帯構成の変更により、住民税の課税世帯になった場合は、有効期限前でも限度額認定の対象外になる場合があります。
申請は、ご本人、ご親族、成年後見人などが行うことができます。窓口にお越しになる方の身元確認ができるものをお持ちください。
月曜日〜金曜日の8時45分〜17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)