江別市

■後期高齢者医療制度

 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)、65〜74歳で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)は、後期高齢者医療制度の対象となり、医療機関の窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。
 医療費などは患者の自己負担額を除き、国や道、市町村からの公費(約5割)、現役世代の医療保険からの支援金(約4割)、後期高齢者の保険料(1割)を財源としています。

 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額となりますが、年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割算定となります。
 保険料の納め方は、年金から差し引く「特別徴収」の方法と、納入通知書や口座振替により支払う「普通徴収」の方法があります。
 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から差し引かれていない方)や、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、介護保険料が差し引かれている年金額の半分を超える方は、納入通知書か口座振替により納めることになります。

■医療費が高額になったとき

 1か月の医療費の自己負担額が、自己負担額限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。

■葬祭費

 後期高齢者医療費制度の対象者が死亡したときは、葬祭を行った方に3万円が支給されます。



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