? 育成医療とは、身体障がい(または障がいのおそれ)がある児童の手術等の治療費用を公費で助成する制度です。
対象となるのは、肢体不自由、視覚障がい、先天性の内臓機能障がい等を有し、手術等によって障がいの改善が見込まれる児童(18歳未満)です。
? 治療を受ける前に自立支援医療(育成医療)意見書を医師に作成してもらい、その後に申請してください。
障がい福祉課障がい福祉係(本庁舎西棟1階)
電話/011‐381-1031
ファクス/011‐381-1073
月曜日〜金曜日の8時45分〜17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
・自立支援医療(育成医療)意見書(所定の様式があります。)
・加入している医療保険の被保険者証
・保護者の住民税が非課税で障害年金や遺族年金、特別児童扶養手当、その他非課税収入がある場合は、当該収入の金額がわかるもの
・本人、保護者の「個人番号カード」または「番号通知カード」
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1か月あたりの上限額が決められています。また、所得により、給付の対象とならない場合があります。なお、入院時の食事療養費は自己負担となります。