重度心身障がい者(児)および難病患者などの障がいの状況に応じ、日常生活を容易に送ることができるよう生活用具を給付します(用具により支給要件あり)。 なお、費用の1割は自己負担になります。ただし、所得に応じて負担上限額が決められています。 購入前に申請が必要です。
■対象
重度心身障がい者(児)および難病患者など。
■担当
18歳未満:子育て支援課子ども家庭係/電話011-381-1408 18歳以上:障がい福祉課障がい福祉係/電話011-381-1031