「世帯の収入」と「厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費」を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
詳しくは、保護課までお問い合わせください。