江別市

■税額控除等について

 

 

 掲載日:2020年12月25日更新

 

 

税額控除について

 配当控除の控除率が住民税と所得税で違うほか、住民税には政党等寄付金特別控除はありません。

調整控除

 平成19年度分の住民税から、調整控除が適用されることになりました。

合計課税所得金額が200万円以下の場合
人的控除の差 (※以下の表のとおり) の合計額と合計課税所得金額のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・道民税2%)を控除します。

合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除の差の合計額−(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%・道民税2%)を控除します。
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円 (市民税1,500円、道民税1,000円) を控除します。
 

人的控除額の差 

【令和3年度課税以降】

人的控除の種類

納税義務者本人の
合計所得金額

人的控除額
の差

基礎控除

2,400万円

5万円

2,400万円超 2,450万円以下

5万円(注1)

2,450万円超 2,500万円以下

5万円(注1)

配偶者控除

一般

900万円以下

5万円

900万円超 950万円以下

4万円

950万円超 1,000万円以下

2万円

老人

900万円以下

10万円

900万円超 950万円以下

6万円

950万円超 1,000万円以下

3万円

配偶者
特別控除

配偶者の
合計所得
金額

48万円超
50万円未満

900万円以下

5万円

900万円超 950万円以下

4万円

950万円超 1,000万円以下

2万円

50万円以上
55万円未満

900万円以下

3万円

900万円超 950万円以下

2万円

950万円超 1,000万円以下

1万円

扶養控除

一般

 -

5万円

特定

 -

18万円

老人

 -

10万円

同居老親等

 -

13万円

障害者控除

一般

 -

1万円

特別障害

 -

10万円

同居特別障害

 -

22万円

寡婦控除

 -

1万円

ひとり親控除

 -

1万円(注1)

 -

5万円

勤労学生控除

 -

1万円

 (注1) 地方税法第37条及び第314条の6より、税制改正前の人的控除の差を適用しています。
 ※ 納税義務者本人の所得が2,500万円超の場合、調整控除は適用されません。


【令和2年度課税以前】

人的控除の種類

人的控除額
の差

障害者控除

普通障害者

1万円

特別障害者

10万円

同居特別障害者

22万円

寡婦控除

一般寡婦

1万円

特定の寡婦

5万円

寡夫控除

1万円

勤労学生控除

1万円

配偶者控除(注2)

一般配偶者

5万円

老人配偶者(70歳以上)

10万円

配偶者特別控除(注2)

配偶者の合計所得金額 38万円超〜85万円以下

5万円

配偶者の合計所得金額 85万円超〜90万円以下

3万円

扶養控除

一般扶養

5万円

特定扶養

18万円

老人扶養

10万円

同居老親等

13万円

基礎控除

 

5万円

 (注2) 控除を受ける本人の合計所得が900万円以下の場合で記載しています。900万円を超える場合は以下のとおり。
 

配偶者控除

控除を受ける本人の合計所得金額

差額

一般

老人

配偶者控除の人的控除の差

900万円超〜950万円以下

4万円

6万円

950万円超〜1,000万円以下

2万円

3万円

 

配偶者特別控除

控除を受ける本人の合計所得金額

差額

配偶者の合計所得金額38万円超〜85万円以下

配偶者の合計所得金額85万円超〜90万円以下

配偶者特別控除の人的控除の差

900万円超〜950万円以下

4万円

2万円

950万円超〜1,000万円以下

2万円

1万円

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

財務室市民税課 市民税係

〒067-8674 北海道江別市高砂町6番地
江別市役所本庁舎1階
Tel:011-381-1012  Fax:011-381-0390
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