■5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこの両方が科せられます。
不法投棄されたごみは、土地の所有者や管理者の責任で処理しなければなりません。
ごみは、一度捨てられた場所や特に管理の不適正な場所に繰返し捨てられる傾向があります。資材置き場、空き地などを所有、管理している方は、ごみを捨てられないように予防と対策の適正な管理をお願いします。
不法投棄現場を見かけたときは、車のナンバーや投棄者の特徴などを警察署(110番または江別警察署生活安全課・電話:011‐382-0110)に通報するか、廃棄物対策課(電話:011‐383-4217)に連絡してください。