平成23年度 幼稚園就園奨励費のお知らせ
教育委員会トップページ

 市教育委員会では、幼稚園の入園料と保育料を減免をする「幼稚園就園奨励費」事業を実施しています。
 減免の対象となる要件や、申請方法は次のとおりです。(基準に該当しない場合は、申請の必要はありません。)

このページの目次 幼稚園児のイラスト
 1 減免の要件
 2 減免額
 3 申請の手続き
 4 申請に必要な証明書類
 お問い合わせ先

1 減免の要件

次のいずれの条件にもあてはまる方です

住所: 園児、保護者とも江別市に住所がある
園児の年齢: 平成23年4月1日現在2歳から5歳である
※ただし、減免は満3歳になった月以降が対象となります
通園: 学校教育法に基づき設置された幼稚園に通園し、各幼稚園の定める保育料を納めている(幼稚園の所在地は問いません)
納税額: 平成23年度の市民税申告手続きを完了して課税の決定を受け、市民税所得割額が世帯内の合計で183,000円以下である

注)ここでいう「市民税所得割額」とは、租税特別措置法による税額控除の適用前の額です(税額控除前市民税所得割額)。
このページのトップへ
2 減免額

 減免額は世帯の課税状況や家族構成によって異なり、次のようになります。
1.園児に小学校1〜3年生の兄や姉がいない場合
園児のうち最年長者(第1子)
園児のうち次年長者(第2子)
上記以外の園児(第3子以降)
2.園児に小学校1〜3年生の兄や姉が1人いる場合
園児のうち最年長者(第1子)
上記以外の園児(第2子以降)
3.園児に小学校1〜3年生の兄や姉が2人以上いる場合

就園区分の図
課税区分
(1) 生活保護世帯 223,200円
以内
264,000円
以内
303,000円
以内
244,000円
以内
303,000円
以内
(2) 市民税非課税世帯 193,200円
以内
249,000円
以内
303,000円
以内
222,000円
以内
303,000円
以内
市民税所得割額(※)
合計0円の世帯
(3) 市民税所得割額(※)
合計34,500円以下の世帯
109,200円
以内
207,000円
以内
303,000円
以内
159,000円
以内
303,000円
以内
(4)
市民税所得割額(※)
合計183,000円以下の世帯
46,800円
以内
175,000円
以内
303,000円
以内
111,000円
以内
303,000円
以内
(※)ここでいう「市民税所得割額」とは、租税特別措置法による税額控除適用前の額です(税額控除前市民税所得割額)。
 ・ 1年間に納める入園料・保育料の合計が減免額の上限となります。
 ・ 世帯のうち2人以上に所得割が課税されている場合、その合計が表の所得割合計となります。
 ・ 就園期間が1年に満たない場合は、月割りによって減免額を減額します。また、他市区町村からの減免状況により減額することがあります。
 ・ 生活保護を受給している方は、あらかじめ担当のケースワーカーにご相談ください。


計算例1:
所得割課税額の世帯合計が183,000円以下で、5歳と3歳の園児がいる世帯
5歳児 46,800円 (4)-(イ)
3歳児 175,000円 (4)-(ロ)

計算例2:
市民税非課税で、小学校3年生の児童と4歳の園児がいる世帯
4歳児 222,000円 (2)-(ニ)
このページのトップへ
3 申請の手続き

申請書提出期日

 各幼稚園が指定する期日

申請書類

 1 「保育料等減免措置に関する調書」(各幼稚園から配布されます)
 2 平成23年度の市民税課税状況を証明できる書類のコピー(感熱紙不可)。

※証明書類は納税の方法によって異なります。また、園児の兄・姉が障害児通園施設等に通っている場合は「受給者証」のコピーが必要になる場合があります。
詳しくは、「4 申請に必要な証明書類」をご覧ください。
 

注意事項

 申請書類は江別市教育委員会が審査・保管します。申請書類に不備や不足がある場合は、申請者に対し教育委員会から直接連絡する場合があります。提出された申請書等は原則として返却しませんのでご注意ください。
 申請者世帯の市民税課税額が確認できない場合は減免の対象になりません。減免を申請される方は、事前に市民税等の申告を済ませ、必要書類を保管してください。
 途中入園等の事情により期限までに申請書を提出できない場合は、その後も申請を受け付けますので、通園している幼稚園にご相談ください。
 当教育委員会が収集する申請書類及び課税状況等の情報は、本事業の交付審査の目的のみに使用し、江別市個人情報保護条例に従って適切に管理します。

このページのトップへ
4 申請に必要な証明書類

1)課税状況を確認できる証明書類(提出はコピーでかまいません)
納税の方法 必要な証明書類 証明書類の入手方法
会社または官公庁に勤務し、給料から市民税を天引きされている方 平成23年度市民税・道民税特別徴収税額の通知書 勤務先から交付
(5月〜6月)
会社等に勤務し、自分で市民税を支払っている方 平成23年度市民税納税通知書 市役所から送付
(6月中旬)
個人で会社や商店を経営している方
上記のいずれかに該当するが、紛失等により提出できない方 平成23年度所得課税証明書(控除内訳あり) 市役所市民税課
(交付手数料700円、窓口にお越しいただく必要があります)
なお、「幼稚園就園奨励費の申請に使用する」ことを窓口で申し出てください
市民税が非課税の方
生活保護を受けている方 生活保護受給証明 市役所保護課
 上記は平成23年1月1日現在に住所のあった市区町村から発行されます。江別市以外に住所があった方は、その市区町村から発行される上記証明書が必要です。
 所得課税証明書は大麻出張所ほかでも発行しています。詳しくは「江別市市民税課 所得課税証明のページ」をご覧ください。


 証明書類のコピーは、同一世帯のうち扶養されている方を除く全員分が必要です。以下に例を示します。
「課税状況を確認できる証明書類」の提出が必要な方

例1 園児の母親が父親の配偶者控除を受けている
→父親の証明書類を提出
例2 園児の父母に収入があり、どちらも互いに配偶者控除を受けていない
→父親と母親の証明書類を提出
例3 園児の母親に収入はないが、配偶者控除を受けていない
→父親の証明書類のほか、母親の所得課税証明書を提出
例4 園児の父親と母親のほか、祖父母の収入も合算して生活している
→父親と母親については例1〜3に従い、さらに収入のある祖父母の証明書類を提出
 例によって判断が難しい場合は、江別市教育委員会に直接お問い合わせください。


2)その他の証明書類(提出はコピーで構いません)
園児に就学前の兄・姉がいて下記の施設に通園している場合は、都道府県または市町村が発行する「受給者証」のコピーを提出してください。 必要な証明書類
・知的障害児通園施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う又は児童デイサービスを利用している場合
受給者証

このページのトップへ

お問い合わせ先

江別市教育委員会 総務課
067-0074 江別市高砂町24番地の6
電話: 011-381-1057
ファクス: 011-382-3434
Eメール: kyoiku-somu@city.ebetsu.lg.jp

教育委員会トップページへ
Copyright City of Ebetsu.All right reserved.