減免額は世帯の課税状況や家族構成によって異なり、次のようになります。
| 1.園児に小学校1〜3年生の兄や姉がいない場合 |
| ├ |
園児のうち最年長者(第1子) |
イ |
| ├ |
園児のうち次年長者(第2子) |
ロ |
| └ |
上記以外の園児(第3子以降) |
ハ |
| 2.園児に小学校1〜3年生の兄や姉が1人いる場合 |
| ├ |
園児のうち最年長者(第1子) |
ニ |
| └ |
上記以外の園児(第2子以降) |
ホ |
| 3.園児に小学校1〜3年生の兄や姉が2人以上いる場合 |
ホ |
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課税区分 |
イ |
ロ |
ハ |
ニ |
ホ |
| (1) |
生活保護世帯 |
223,200円
以内 |
264,000円
以内 |
303,000円
以内 |
244,000円
以内 |
303,000円
以内 |
| (2) |
市民税非課税世帯 |
193,200円
以内 |
249,000円
以内 |
303,000円
以内 |
222,000円
以内 |
303,000円
以内 |
市民税所得割額(※)
合計0円の世帯 |
| (3) |
市民税所得割額(※)
合計34,500円以下の世帯 |
109,200円
以内 |
207,000円
以内 |
303,000円
以内 |
159,000円
以内 |
303,000円
以内 |
(4)
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市民税所得割額(※)
合計183,000円以下の世帯 |
46,800円
以内 |
175,000円
以内 |
303,000円
以内 |
111,000円
以内 |
303,000円
以内 |
(※)ここでいう「市民税所得割額」とは、租税特別措置法による税額控除適用前の額です(税額控除前市民税所得割額)。
・ 1年間に納める入園料・保育料の合計が減免額の上限となります。
・ 世帯のうち2人以上に所得割が課税されている場合、その合計が表の所得割合計となります。
・ 就園期間が1年に満たない場合は、月割りによって減免額を減額します。また、他市区町村からの減免状況により減額することがあります。
・ 生活保護を受給している方は、あらかじめ担当のケースワーカーにご相談ください。
計算例1:
所得割課税額の世帯合計が183,000円以下で、5歳と3歳の園児がいる世帯
5歳児 46,800円 (4)-(イ)
3歳児 175,000円 (4)-(ロ)
計算例2:
市民税非課税で、小学校3年生の児童と4歳の園児がいる世帯
4歳児 222,000円 (2)-(ニ)
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