| (1) |
保護者の申請 |
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特認入学を希望する保護者には、教育委員会へ「学校指定変更願」、「通学状況届」 「特認入学希望調書」を提出していただきます。
(書類は、教育委員会、野幌小学校にあります。) |
| (2) |
転学先の学校長の意見書 |
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野幌小学校長は、保護者及び児童と面接し、児童の行動、性格、健康等を的確に把握し、通学時の安全、事故防止、学業、生活指導、特に管理外の生活指導の徹底を期し、保護者の希望が適当であるか確認の上、教育委員会へ意見書を提出すること。 |
| (3) |
在学校の学校長の意見書 |
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在学している児童が特認入学を希望する場合、特認入学が適当か、趣旨に沿ったものであるか等の判定のため、現に児童が在学している学校長は、意見書を教育委員会へ提出すること。(新1年生は不要) |
| (4) |
通学上の条件 |
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自宅から野幌小学校までの片道の通学時間は、JR、路線バス等の公共交通機関を利用することを原則とし、概ね1時間程度以内とします。
ただし、低学年(1〜3年)については、学校と教育委員会が協議の上、保護者が送り迎えすることも認めます。
※ 通学時の安全確保のため、自転車による通学は認めておりません。 |
| (5) |
生活指導上の条件 |
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現に保護者となる者の元から離れて児童を他に寄留させ転入学する場合は、これを認めません。 |
| (6) |
保護者の協力 |
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児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校時における安全の確保、生活指導に対する配慮が特に必要であり、これらを正しく理解すると共に指導体制について保護者の協力が必要です。 |
| (7) |
児童の身体的条件 |
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正規の通学区域に基づく学校以外の学校に通学することの特殊事情を考慮した場合、身体的状況がこれに耐えられることが前提であり、従って、必要あると認めるときは、医師の診断書の提出を求め、確認致します。
また、特認入学の趣旨及び目的から、心身障害のある場合は、原則として認められません。 |
| (8) |
特認入学認定後の取消 |
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認定後に申請の事実と異なったり、特認入学の趣旨及び目的にそぐわない事由が生じたり、支障があると認められたりしたときは特認入学を取り消すことがあります。 |
| (9) |
短期間の転入学 |
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特認入学の期間は、1年間以上の通年通学の場合に限るものとし、夏季間または冬季間等、一定の学期に限定した短期間の転入学は認めません。 |
| (10) |
入学の時期 |
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特認入学は、年度当初に就学する場合の外、各学期の始期または各学期の途中の転入学も対象とします。
ただし、特認校の定数に空席のある場合に限ります。 |