広報えべつ2003年5月号 平成15年度からの
介護報酬が改定されました
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平成12年4月に始まった介護保険制度は、状況の変化に対応できるように、3年ごとに保険料や介護サービスの見込み量を見直すこととなっています。
市では、平成15年度〜19年度の「介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」などに基づいて65歳以上の介護保険料を見直し、その内容について保険料の減免措置とともに、4月号でお知らせしました。
一方、国では今年度からの介護報酬の見直しを行いましたので、その概要をお知らせします。


  介護報酬……介護サービス事業者や介護保険施設が、利用者にサービスを提供した場合に、その対価として事業者などに支払われるものです。
 サービスの種類ごとに、利用時間や要介護度などに応じて定められており、介護サービスの利用者が、費用総額の1割を負担し、残りの9割は市区町村が介護保険で支払います。
 

改定の基本的な考え方
 今回の「介護報酬」の改定にあたっての厚生労働省の基本的な考え方は次のとおりです。
◆保険料上昇を抑制
 第2期介護保険事業計画期間(平成15〜19年)で見込まれる介護サービスの増大や、これに伴う介護保険財政への影響が大きいこと、近年の賃金・物価の下落傾向、介護保険制度施行後の介護事業者の経営実態などを考慮し、保険料の上げ幅をできる限り抑制するため、介護報酬全体では、従来の報酬単価と比較して、2.3%の引き下げ(在宅サービス平均で0.1%の引き上げ、施設サービス平均で4.0%の引き下げ)としています。
◆在宅介護と自立支援に向けて
 在宅生活を支援し、利用者の自立を促がすこととなるような報酬体系としています。
 具体的には、要介護状態になることや要介護度の上昇を予防し、要介護度の軽減を図るとともに、要介護状態になっても、できる限り自立した在宅生活を継続できるように、また施設に入所した場合でも在宅生活に近い形での施設生活とし、将来的には在宅に復帰できるよう配慮しています。
◆サービスの質の向上
 利用者の要望に応じた、きめ細かい満足度の高いサービスが提供されるよう、サービスの質の向上を目指した見直しをしています。

主な改定内容と利用料
 主な改定内容と利用料について、サービスの種類別にお知らせします。記載している金額は、利用者負担分(介護報酬の1割)としています。
 なお、札幌市の介護事業所で利用するサービスの報酬単価は、江別市の介護事業所で利用するサービスの報酬単価と比較すると、高く設定されています。

<詳細> 介護保険課介護給付係(TEL381-1067)

在宅サービス 施設サービス 高齢者介護予防教室 徘徊高齢者位置検索サービス

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広報えべつ 平成15年5月号
発行・編集/江別市・政策審議室広報広聴担当