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企業立地促進法に係る固定資産税の課税免除制度
江別市では、企業立地促進法に基づいて工場や事業所などを新増設する企業様を支援するため、同法に係る固定資産税の課税免除制度を設けています。
※
当該制度を利用するためには、企業立地促進法に基づく「企業立地計画」について、北海道知事から承認を受けていることが必要です。この承認を受けるためには、北海道知事に対し、基礎工事に着手する日の15日前までに申請する必要があります。着工前の早い時期にご相談ください。
※
北海道経済部の企業立地促進法ホームページに「企業立地計画」の申請手続きの方法や北海道内における「基本計画」の状況が掲載されていますので、あわせてご覧ください。
>>北海道経済部の企業立地促進法のホームページ
1.対象者
次のア、イの要件を満たす者
ア
江別市で工場や事業所などを新増設するにあたり、企業立地促進法に基づいて作成した「企業立地計画」が次の(1)または(2)の「基本計画」に適合するものである旨の承認を北海道知事から受けている者。
◎江別市の市域を指定集積区域に含む基本計画
(1)
「道央中核地域」基本計画(
詳しくは北海道経済部の企業立地促進法のホームページをご覧ください。
)
国が同意した日〜平成20年3月25日
集積業種〜自動車関連産業、機械金属関連産業、医薬品・バイオ関連産業、情報関連産業
(2)
「道央札幌地域」基本計画(
詳しくは北海道経済部の企業立地促進法のホームページをご覧ください。
)
国が同意した日〜平成21年3月25日
集積業種〜食料品関連産業、物流関連産業、環境エネルギー関連産業
イ
上記アの承認に係る「基本計画」を国が同意した日から起算して5年以内に、当該承認を受けた「企業立地計画」に基づいて対象施設を設置した者。
2.対象施設
次のア、イの要件を満たす施設
ア
製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所のための施設であること。
イ
当該家屋または構築物およびこれらの敷地である土地の取得価額の合計額が2億円(農林漁業関連業種に係るものは5千万円)を超えるものであること。ただし、当該土地については、上記1の承認に係る「基本計画」を国が同意した日以後に取得したものであり、かつその取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があった場合に限ります。
3.課税免除の範囲
上記1の対象者が設置した上記2の対象施設における固定資産税(土地、家屋、償却資産分)。
・償却資産分については、構築物以外も課税免除の対象とします。(江別市独自の優遇策です。)
・都市計画税は課税免除の範囲に含まれません。
4.課税免除の期間
対象施設の設置後、最初に課税されることになる年度から3年度分。
5.申請手続き
対象施設を設置した年の翌年の1月31日までに下記の書類を江別市総務部財務室資産税課に提出することが必要です。
◎申請に必要な書類
・
固定資産税課税免除申請書
(ワードファイル、45KB)
・北海道知事から承認を受けた企業立地計画に係る申請書類および承認書の写し
・課税免除を受けようとする固定資産の位置および配置を明示した図面
・課税免除を受けようとする固定資産の取得価額を証する書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
参考
企業立地促進法の制度全般について
>>経済産業省北海道経済産業局の企業立地促進法のホームページ
>>企業立地支援センターのホームページ
「企業立地計画」の申請手続き、北海道内における「基本計画」の状況について
>>北海道経済部の企業立地促進法のホームページ
問い合わせ先
経済部企業立地推進室
企業立地課
電話 011−381−1087
Eメール
固定資産税の課税免除制度の
申請手続き関係
江別市総務部財務室資産税課
電話011−381−1404
「企業立地計画」の申請手続き、承認関係
北海道経済部産業立地・エネルギー局産業立地課
電話011−204−5324