北海道江別市


セーフティネット保証制度について

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

 中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
 市では本保証制度の認定を行っています。

 セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います 。 
 詳しい内容につきましては、中小企業庁ホームページを参照してください。




第5号認定要件(中小企業信用保険法第2条第4項)
(イ)売上減少【前年対比】
 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比10%以上減少している中小企業者
 ※平成23年4月1日から平成24年9月30日までに認定申請する場合は、5%

(ロ)原油価格高騰
 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が前年同期比を上回っている中小企業者

(ニ)円高の影響
 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少する見込みである中小企業者

利用手続きについて
 対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口に下記必要書類を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
 なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
※法人の場合は「本店登記が江別市内にあること」が必要です。
※個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が江別市内にあること」が必要です。

必要書類(一覧)
(1)認定申請書:2部
第5号(イ)用 ワード:35KB 
第5号(ロ)用 ワード:38KB
第5号(ニ)用 ワード:37KB

 (2)売上高等に関する資料:1部
 (イ)・最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの(試算表など)
 (ロ)・最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの(試算表など)
       ・原油等の仕入等に関する資料
 (ニ)・最近1か月間並びに前年同月及びその後2か月の売上高等がわかるもの
       (試算表など)
       ・円高が経営に影響を与えている理由について記載した書面
       (理由書 ワード:39KB
 (3)登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部  
      ※個人の場合は確定申告書の写し
 (4)許認可証の写し(必要な業種の場合):1部


第7号認定要件(中小企業信用保険法第2条第4項)

 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。

(1)指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が金融機関からの直近の総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

(2)指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。

(3)金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

指定金融機関について

 第7号指定金融機関リスト(江別市内に支店のある金融機関分)(平成24年1月1日〜平成24年6月30日)(PDF:72KB)

利用手続きについて
 対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口に下記必要書類を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
 なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
※法人の場合は「本店登記が江別市内にあること」が必要です。
※個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が江別市内にあること」が必要です。

必要書類
(1)認定申請書:2部
第7号用   ワード:33KB 

(2)直近(申請日から1か月以内)の残高証明書及び前年同期の残高証明書
 ※残高証明書は、現在または前年同期において、借入金残高のあったすべての金融機関から 発行を受けてください。

(3)登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部
 ※個人の場合は確定申告書の写し

(4)許認可証の写し(必要な業種の場合):1部

問い合わせ先
 経済部商工労働課
 電話011-381-1023
 Eメール 商工労働課にメールを出す