![]() |
||||||||||||||||||
|
セーフティネット保証制度について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。 市では本保証制度の認定を行っています。 セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います 。 詳しい内容につきましては、中小企業庁ホームページを参照してください。 ■第5号認定要件(中小企業信用保険法第2条第4項)
■利用手続きについて 対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口に下記必要書類を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。 なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。 ※法人の場合は「本店登記が江別市内にあること」が必要です。 ※個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が江別市内にあること」が必要です。 ■必要書類(一覧) (1)認定申請書:2部
■第7号認定要件(中小企業信用保険法第2条第4項) 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。
■指定金融機関について 第7号指定金融機関リスト(江別市内に支店のある金融機関分)(平成24年1月1日〜平成24年6月30日)(PDF:72KB) ■利用手続きについて 対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口に下記必要書類を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。 なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。 ※法人の場合は「本店登記が江別市内にあること」が必要です。 ※個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が江別市内にあること」が必要です。 ■必要書類 (1)認定申請書:2部
(2)直近(申請日から1か月以内)の残高証明書及び前年同期の残高証明書 ※残高証明書は、現在または前年同期において、借入金残高のあったすべての金融機関から 発行を受けてください。 (3)登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部 ※個人の場合は確定申告書の写し (4)許認可証の写し(必要な業種の場合):1部 ■問い合わせ先 経済部商工労働課 電話011-381-1023 Eメール |