東日本大震災復興緊急保証制度についてのお知らせ

 この制度は、東日本大震災により直接または間接被害を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条第1項第1号または第2号に規定する各種の要件(下記参照)に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
 市では本保証制度の認定を行っています。
※セーフティネット保証制度とは別枠となっています。

認定要件
第1号
 特定被災区域内の中小企業者で、地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者および震災の影響により業況が悪化している者。
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上
(ロ)震災後の最近1か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上、かつ、その後2か月間の見込売上高等を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上

第2号@
 特定被災区域以外の中小企業者で、特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している者。
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上
(ロ)震災後の最近1か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上、かつ、その後2か月間の見込売上高等を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上

第2号A
 特定被災区域以外の中小企業者で、震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している者。
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス15%以上
(ロ)震災後の最近1か月間の売上高等が前年同期比マイナス15%以上、かつ、その後2か月間の見込売上高等を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス15%以上

 制度の詳細は下記ホームページにてご確認ください。
  ・中小企業庁
  ・北海道信用保証協会

利用手続きについて
 対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口に下記必要書類を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、東日本大震災復興緊急保証付の融資を申し込むことが必要です。
 なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
※法人の場合は「本店登記が江別市内にあること」が必要です。
※個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が江別市内にあること」が必要です。

必要書類
(1)認定申請書:2部
第1号(イ)用 ワード41KB  第1号(ロ)用 ワード44KB
第2号@(イ)用 ワード45KB 第2号@(ロ)用 ワード50KB
第2号A(イ)用 ワード44KB 第2号A(ロ)用 ワード48KB

(2)理由書:1部
 理由書 ワード38KB

(3)売上高等に関する資料:1部
・(イ)については最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの(試算表など)
・(ロ)については最近1か月間及び前年同期(3か月間)の売上高がわかるもの(試算表など)

(4)登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部

問い合わせ先
 経済部商工労働課
 電話011-381-1023
 Eメール