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消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 |
平成16年6月に消防法の一部を改正する法律が施行され、住宅火災による死者を減少させることを目的として全国一律すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられることとなりました。
この住宅用火災警報器の設置及び維持の方法などは、国の基準に従い、江別市火災予防条例で定めることとなります。
また、設置が義務付けられる期日は、新築住宅は平成18年6月1日とされ、既存の住宅については、5年の猶予期間(平成23年5月31日)を置き江別市火災予防条例で定めることとなります。 |
◇ 住宅用火災警報器って?
住宅用火災警報器とは、天井や壁の高所に取り付け、火災の煙や熱を感知し、居住者に警報音で火災の発生を知らせる機器です。(電池タイプと電源タイプがあり、電池タイプは電池が少なくなると警報します。) |
◇ 住宅用火災警報器の効果
住宅火災により死に至った原因の7割が「逃げ遅れ」ということから、早期に火災に気付くことができれば死者の減少を図ることができます。 |

平成15年中 住宅火災 100件当たりの死者数
(放火自殺者等を除く)
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日本では、まだ全住宅の1割ほどしか住宅用火災警報器は普及していませんが、住宅火災による死者発生率の抑制効果は、住宅用火災警報器の設置の有無により、約3.4倍となっています。 |

米国における普及状況とその効果(消防庁HPより)
米国においては、1970年代後半には約6,000人の死者が発生していたものが、最近では住宅用火災警報器の普及率が90%超となることに伴い、死者数が2,670人と半減しており、住宅用火災警報器の設置による住宅火災による死者数の低減の効果は高いといえます。
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◇ 住宅用火災警報器の悪質商法にご用心
悪質な訪問商法のひとつに「消火器の点検に来ました!」と事業所の窓口などで告げ、点検が終了した後に、高額な請求を行う事例があります。
これと同じ事例が住宅用火災警報器においても発生することが予想されます。
住宅用火災警報器の設置が義務付けられる日は、新築住宅は平成18年6月1日とされ、既存の住宅については、平成23年6月1日から適用されます。
それにもかかわらず、「消防法が改正されたので、今すぐ住宅用火災警報器を設置しなければならない!」、「この火災警報器でなければならない!」などと言って火災警報器の購入を強引に迫る業者に対しては注意してください。
また、公的な機関や消防署を名乗って設置を勧める業者にも、注意が必要です。 |
訪問販売など、その場で契約を求められる場合は不用意に契約せず、不審に思われたときは、はっきり断ることが必要です。
◇「今だけです!」、「あなただけです!」などと契約を急がせる業者には要注意!
◇訪問販売業者と契約するときは、その場ですぐ契約するのではなく、よく考えて他の業者と見積もりを比較するなど十分検討しましょう。
その場ですぐ決めずに、必ず家族や友人に相談しましょう!
◇悪質業者は、言葉巧みに勧誘してきたり、有無を言わさず契約させようとしてきます。安易にサインや押印を行わず、誰かに相談してください。
公的機関の職員が一般家庭を訪問し、火災警報器を販売することはありません! |
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住宅用火災警報器についてのお問い合わせは
消防署予防課予防係
電話 011−382−5430
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