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納めようと思ったら、納付書の期限が過ぎていました。このまま使用できますか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、そのまま市税の納付場所で納付いただけます。ただし、延滞金が発生している場合には改めてご請求となります。万が一納付書を紛失した場合はお早めに納税課までご連絡ください。