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市街化区域内1,000m2以上の土地で区画形質の変更や切盛土などの造成を行っても、建築物の建築目的でなければ、許可手続きは要らないのですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新

回答

 開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。従って、建築物の建築を伴わなくても、特定工作物を建設する場合は、許可が必要です。また、これらに該当しない場合でも、他法令に基づく手続きが必要な場合があります。
 詳しくは建設部開発指導課へご相談ください。