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建築業を営んでいる叔父に依頼して、かなり安くマイホームを建てることができました。こういった場合は税金も安く算定されるのでしょうか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 固定資産税での家屋は、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。
 具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や量に応じて評価額を求めます。
 家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用を固定資産評価基準にもとづいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとは関連ありません。