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土地・家屋の所有者が亡くなったのですが

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

回答

 固定資産税は原則として1月1日現在の所有権登記名義人に課税することになっているため、土地・家屋の所有者が亡くなった場合の所有権の名義変更には法務局での相続登記等の手続きが必要です。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。下記のホームページで相続登記の方法や新制度について詳しくお知らせしています。
 URL https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html (お問い合わせ先:札幌法務局江別出張所、江別市元町34番地1、電話 011-382-2132)                                   

 法務局での相続登記等の手続きが完了するまでの間は、その土地または家屋を現に所有している方が固定資産税の納税義務者となります(地方税法第343条第2項)。個人の場合、主として相続人がこれに該当します。相続人が複数いる場合は、代表者を選んでいただき、納税することになります。
 なお、「固定資産現所有者届」(「税に関する申請書等様式ダウンロード」のページから様式をダウンロードすることができます)を提出していただくことになりますので、資産税課にご相談ください。