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上場株式等の配当等や特定口座(源泉徴収あり)に保管している上場株式等の譲渡益がありました。確定申告は必要ですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月28日更新

回答

 上場株式等の配当等や源泉徴収される特定口座において生じた上場株式等の譲渡益は、「所得税」と「住民税」が源泉徴収されているので、確定申告する必要はありません(申告不要制度)。 なお、税率は所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%です。また、源泉徴収されない特定口座、非上場株式の取引または証券会社等を通さない取引や、納付した所得税の還付や税額控除などを希望する場合には、確定申告が必要となります。

※差し引かれた所得税の還付や税額控除などを希望する場合は確定申告をすることになります。この場合、住民税は翌年度課税される税額から差し引かれた住民税額が控除され、控除しきれなかった場合は残りを還付することになります(確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項欄に配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額がありますので差し引かれた住民税額を記載してください)。

※確定申告をすることによってあなたの合計所得金額が増えることになります。また、扶養の範囲(税法上は合計所得金額が48万円以内)を超えたためにあなたを扶養している方の税額が高くなったり、国民健康保険税や介護保険料などの金額に影響がある場合がありますので、確定申告は総合的に判断することが必要です。
詳しくは「上場株式等の所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択について」をご覧ください。