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収入は年金しかないのですが、申告は必要ですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 平成23年分の確定申告から「年金収入の合計が400万円以下で年金以外の所得額が20万円以下の場合」には、申告が不要となりました。
 ただし、年間医療費の支払いが高額の場合等で、源泉徴収された所得税を「還付請求」する場合には、確定申告が必要となります。
 なお、住民税の課税対象となる方は、医療費控除、社会保険料控除及び生命保険料控除等の申告がないと、正確な税額が算定できません(控除前の税額となります)ので「住民税申告」をしてください。
 「住民税申告」では、確定申告と同様に「医療費の領収書」などが必要となります。