市街化調整区域内の土地を資材置き場として使用したいのですが
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新
回答
作業員休憩所や資材倉庫などの建築物を建てず資材のみ置くのであれば、都市計画法の規定に基づく許可は必要ありません。
ただし、建築行為を伴わなくても資材置き場の面積が1ha以上の場合は、北海道自然環境等保全条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、詳しくは建設部開発指導課にご確認ください。
ただし、建築行為を伴わなくても資材置き場の面積が1ha以上の場合は、北海道自然環境等保全条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、詳しくは建設部開発指導課にご確認ください。