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農家住宅を譲り受けて居住する場合の手続きは

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新

回答

 譲受人によりその取扱いが異なります。

1 譲受人が農業者の場合

   用途変更の許可は不要です。

2 譲受人が非農業者で、元の所有者の親族の場合

   本家世帯の2親等以内の親族の場合は用途変更の許可は不要です。

3 譲受人が非農業者で、元の所有者の親族以外の場合

  用途変更の許可が必要です。 なお、非農業者である第三者への譲渡は、やむを得ない理由がある場合に限られています。 用途変更が認められなければ、建替えなどの許可が得られない場合があります。


 また、農業者であっても、1人の方が2つの農家住宅を建築することはできません。
 詳しくは建設部開発指導課へご相談ください。