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事業年度の途中に事務所などを新設・廃止した場合の法人市民税の税額計算は

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月28日更新

回答

 均等割と法人税割ごとに説明します。

均等割の計算方法

 「事業年度末で判定される適用税率」×「存在月数」÷12月

算定の月数

 均等割は、暦に従って計算し、事務所等の
 「存在月数が1か月に満たない場合は1か月」、
 「1か月を超え、1か月に満たない端数が生じた場合は切り捨て」で計算します。

 例)存在月数が1か月未満の場合 ・・・ 1月
   3か月と10日の場合    ・・・ 3月

計算例    

 事業年度:4月1日~3月31日
 事業年度末で事業年度末で判定される適用税率:6万円
 事務所等の閉鎖日:10月15日

  この場合は、江別市内に6か月と15日存在していたことになり、1か月に満たない端数を切り捨てて6か月として計算するため、計算式は次のようになります。

  6万円 × 6月(存在月数) ÷ 12月 = 3万円

法人税割の計算方法

 「分割課税標準額」× 8.4%

  ※ 分割課税標準額 =「課税標準額」×「当該市町村の従業者」÷「従業者の総数」
  ※「8.4%」は江別市の法人税割の税率です。税率は市町村ごとに異なりますのでご注意ください。

従業者数

 2か所以上の市町村に事務所等を有する(有していた)法人は、課税標準額を特定の日における従業者数により按分して、それぞれの市町村に法人税割を納めなければなりません。
 なお、以下の計算により従業者数に端数が生じた場合には、端数を切り上げます。

新設の場合

 「算定期間の末日現在の従業者数」×「新設された事務所等の存在月数」÷「算定期間の月数」

廃止の場合

 「廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数」×「廃止された事務所等の存在月数」÷「算定期間の月数」

従業者者の総数

 総数は上記のとおり算出した人数を合算した数値を使用します。

算定の月数

 法人税割は、暦に従って計算し、事務所等の
 「存在月数が1か月に満たない場合は1か月」、
 「1か月を超え、1か月に満たない端数が生じた場合は切り上げ」で計算します。

 例)存在月数が1か月未満の場合 ・・・ 1月
   3か月と10日の場合    ・・・ 4月

計算例

 事例:11月3日にX市から江別市へ事務所を移転した場合
 事業年度:4月1日~3月31日
 確定法人税額:100,000円(課税標準額)
 10月末従業者:14人
 3月末従業者 :21人

 【従業者数】
  ・X市(廃止分)
   10月末従業者(14人)× 8か月 ÷ 12か月 = 9.3・・・10人
  ・江別市(新設分)
    3月末従業者(21人)× 5か月 ÷ 12か月 = 8.75・・・9人
  ・従業者の総数
    10人 + 9人 = 19人

 【分割課税標準額】
  ・X市(廃止分)
   100,000円 × 10人 ÷ 19人 = 52,631・・・52,000円(千円未満切捨て)
  ・江別市(新設分)
   100,000円 ×  9人 ÷ 19人 = 47,368・・・47,000円(千円未満切捨て)

 【江別市の法人税割額】
   47,000円 × 8.4% = 3,948・・・3,900円