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市街化調整区域内でプレハブやD型ハウスの様な簡易的な建物は建てられますか

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新

回答

 基礎が無い簡易的な構造であっても、屋根や柱若しくは壁のあるもので、同一敷地内で継続使用する場合は建築物とみなし、建物の用途、使用目的によっては新築若しくは用途変更の許可が出来ない場合があります。なお、土木工事の仮設事務所などのように、一定期間経過後に明らかに撤去されるような仮設建築物であれば都市計画法の規制を受けません。
 詳しくは建設部開発指導課へご相談ください。