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市街化区域内で1,900m2の土地を所有しています。950m2で2回に分けて造成すれば開発許可はいらないのですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新

回答

 建築物の建築等を目的とするものであれば、造成時期や土地利用用途などにより一体の開発行為とみなされる場合は、開発行為の許可を要します。
 全体の開発計画について事前に建設部開発指導課へご相談ください。