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離婚後も今の氏を使えますか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 離婚届だけでは婚姻前の氏に戻りますので、離婚届と同時(または離婚後3か月以内)に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を出せば、婚姻中の氏を名乗れます。