受給資格がないとあきらめていませんか?


原則として25年以上保険料を納めなければなりませんが・・
 60歳になっても国民年金に加入して保険料を納めた期間が25年に足りず、年金の受給資格がない方は、70歳までは任意加入で保険料を納めることができます。
 受給資格があっても年金額を満額に近づけたい方は、65歳まで任意加入ができます。また、厚生年金や共済年金に加入していた期間も通算されます。

カラ期間はありませんか?
 国民年金に加入していなくても、昭和36年4月以降の期間で次のどれかに該当する場合は、受給資格期間に算入されます。ただし、年金額の計算には含まれません。
(1)昭和61年3月まで会社員や公務員の配偶者で任意加入していなかった期間(20歳以上60歳未満)
(2)平成3年3月までで、学生で未加入だった期間(20歳以上60歳未満)
(3)20歳以上60歳未満で海外に居住していた期間
・自営業など(第1号被保険者)で保険料を納めた期間
・会社員など(第2号被保険者)の期間
・会社員などの配偶者(第3号被保険者)で届け出済みの期間
・保険料の納付を免除された期間や学生納付特例期間
・任意加入だった期間や海外在住期間などのカラ期間

これらの合計が原則25年以上あれば、受給資格があります。

◎年金手帳をなくしても掛けた年金を探せます
 かつて勤めていた会社が今存在していなくても、管轄の年金事務所に問い合わせれば、自分がいくら年金を掛けたか調べられます。
 また、年金手帳の再発行もできます。

◎だから、受給資格は大切!
 老齢基礎年金の受給資格がある方は、1ヶ月以上加入した厚生年金や共済年金があれば、加入期間や納めた保険料に応じて65歳から「老齢厚生年金」や「退職共済年金」が受けられます。
 また1社に勤めた期間が1年以内でも、会社勤めの期間を合算して1年以上あれば、その間の厚生年金加入期間や納めた保険料に応じて60歳から(※)「特別支給の老齢厚生年金」などが受けられます。
 さらに共済年金に加入していた期間も1年以上あれば、60歳から(※)「特例退職共済年金」などが受けられます。(※昭和16年(女性は21年)4月1日以前に生まれた方)
 受給資格があるかどうかを証明する年金手帳は大切です。国民年金以外に加入していた期間がある方は、その証明となるものも大事に保管することを心がけましょう。



担当 健康福祉部国保年金課年金係
電話  011-381-1028 Eメール国保年金課代表にメールを出す