江別市の農業
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農業関係制度

農業者年金制度

◇ 農地関係制度
農地又は採草放牧地を耕作目的で権利を移転したり、設定しようとする場合


農地法第3条の規定に基づく許可、または農業経営基盤強化促進法の規定に基づく利用集積計画の策定が必要になります。
農地又は採草放牧地を耕作以外の目的に使用する場合
農地法第4条の規定に基づく許可あるいは届出が必要になります。
農地又は採草放牧地を耕作以外の目的に使用するために、権利を移転したり、設定しようとする場合
農地法第5条の規定に基づく許可あるいは届出が必要になります。
農地の賃貸借等を解約する場合
農地法18条の規定に基づく許可又は届出使用貸借解約の通知が必要です。


登記地目を変更する場合、農業委員会で発行する現況証明が必要となる場合があります。


改正農地法が平成21年12月15日から施行されました。〜相続等による農地取得者は農業委員会への届出が必要になります。

◇ その他
森林を伐採する場合
伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林(森林法第5条、道の指定による)に指定されている場合は手続きが必要です。

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