◇
農業者年金制度
◇ 農地関係制度
農地又は採草放牧地を耕作目的で権利を移転したり、設定しようとする場合
農地法第3条の規定に基づく許可
、または
農業経営基盤強化促進法の規定に基づく利用集積計画の策定
が必要になります。
農地又は採草放牧地を耕作以外の目的に使用する場合
農地法第4条の規定に基づく許可あるいは届出が必要になります。
農地又は採草放牧地を耕作以外の目的に使用するために、権利を移転したり、設定しようとする場合
農地法第5条の規定に基づく許可あるいは届出が必要になります。
農地の賃貸借等を解約する場合
農地法18条の規定に基づく許可又は届出
、
使用貸借解約の通知が必要です。
登記地目を変更する場合、農業委員会で発行する現況証明が必要となる場合があります。
改正農地法が平成21年12月15日から施行されました。〜相続等による農地取得者は農業委員会への届出が必要になります。
◇ その他
森林を伐採する場合
伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林(森林法第5条、道の指定による)に指定されている場合は手続きが必要です。